相続土地国庫帰属制度
相続土地国庫帰属制度
相続土地国庫帰属制度の利用にあたって
遺言、相続により、不動産を取得した土地でどうしようか、悩んでいませんか?
不動産を取得された場合で、手放したいと思う土地も含まれている場合、相続放棄ではなく、手放したい土地について相続土地国庫帰属制度を利用して、国に土地を引き受けてもらう方法があります。
相続放棄はすべての財産(マイナスの財産だけでなくプラスの財産も含む)を家庭裁判所の手続で放棄することで、ここで言う手放したいと思う対象の土地だけを国に引き受けたもらう手続きを相続土地国庫帰属制度と言います。
この相続土地国庫帰属制度という手続きは、令和5年4月からスタートしています。
この制度を利用して国に土地を引き渡すには、申請書の作成のほか、現地写真の撮影、申請する場所の特定などが必要です。
こうした現地確認、写真撮影、場合によってはCAD図面作成も行います。
ご自身が国に引き渡したいと思う土地が相続土地国庫帰属制度の利用対象の土地かは現況を把握する必要があります。
こうした点も含め、申請可能かについても事前相談なども必要です。
これらの手続きを行政書士に依頼してみませんか。
出張相談可能です。
神戸市に限らず兵庫県内や近隣県など広域にも対応します。
相続土地国庫帰属制度の利用につき検討や依頼などは、ぜひ神戸市の行政書士山田事務所へご連絡ください。
〒658-0065
兵庫県神戸市東灘区御影山手2丁目6-2‐113
行政書士山田事務所 行政書士山田義範
携帯 090-6242-8318
FAX 078-851-4149
メール yoshiyam.f5@nike.eonet.ne.jp
遺言、相続により、不動産を取得した土地でどうしようか、悩んでいませんか?
不動産を取得された場合で、手放したいと思う土地も含まれている場合、相続放棄ではなく、手放したい土地について相続土地国庫帰属制度を利用して、国に土地を引き受けてもらう方法があります。
相続放棄はすべての財産(マイナスの財産だけでなくプラスの財産も含む)を家庭裁判所の手続で放棄することで、ここで言う手放したいと思う対象の土地だけを国に引き受けたもらう手続きを相続土地国庫帰属制度と言います。
この相続土地国庫帰属制度という手続きは、令和5年4月からスタートしています。
この制度を利用して国に土地を引き渡すには、申請書の作成のほか、現地写真の撮影、申請する場所の特定などが必要です。
こうした現地確認、写真撮影、場合によってはCAD図面作成も行います。
ご自身が国に引き渡したいと思う土地が相続土地国庫帰属制度の利用対象の土地かは現況を把握する必要があります。
こうした点も含め、申請可能かについても事前相談なども必要です。
これらの手続きを行政書士に依頼してみませんか。
出張相談可能です。
神戸市に限らず兵庫県内や近隣県など広域にも対応します。
相続土地国庫帰属制度の利用につき検討や依頼などは、ぜひ神戸市の行政書士山田事務所へご連絡ください。
〒658-0065
兵庫県神戸市東灘区御影山手2丁目6-2‐113
行政書士山田事務所 行政書士山田義範
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FAX 078-851-4149
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