後見

後見(任意後見)

兵庫県神戸市の行政書山田事務所です。
ご自身や身内の方の将来について、考えてみませんか。
ここでは、任意後見についての説明をします。

【任意後見】

任意後見契約とは、任意後見が実際に開始される前に、本人(のちに支援される人)と支援する人との間で、将来の財産管理を含む後見事務について公正証書によって取り決めた契約のことをいいます。
本人の判断能力が十分でなくなったときに備えるものですから、この任意後見契約を結ぶときには本人の意思がはっきりしており、本人が信頼できる人と任意後見契約を結ぶことができます。
効力の発生は本人の判断能力が十分でなくなったときに家庭裁判所で任意後見監督人が選任されますので、選任されてから任意後見が開始します。
任意後見を利用するにあたっては、本人の状況に応じて、「即効型」、「移行型」、「将来型」の3つの方法があります。

 ・「即効型」
任意後見契約を結んでから、すぐに後見を開始させることができます。ただし、ご本人が任意後見契約を結ぶための判断能力はあるものの、判断能力が少し衰えてきていてすぐに後見を開始したいときに利用されます。
この任意後見の契約を結ぶには、判断能力が必要とされていますので、法定後見の補助程度の判断能力は必要です。
 
・「移行型」
任意後見契約と任意代理契約とを結ぶことにより、ご本人の判断能力が低下して後見が開始するまでの間、財産管理や身上監護などの事務を継続的に行うことにより、ご本人をサポートしていくことができます。
この方法を利用することにより、判断能力が衰える前から信頼できる人に代理してもらうことができ、将来の判断能力の低下に備えることができます。

・「将来型」
ご本人が判断能力ある健常なときに将来を見据えて任意後見契約を結ぶことにより、ご本人の判断能力が低下したときに、任意後見を開始させるものです。

任意後見契約の本来の目的、機能を果たすものとしては、やはり移行型と将来型だと言えます。
任意後見の開始にあたっては、ご本人の判断能力が衰えたときに家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立てしなくてなりません。そこで、ご本人の判断能力の低下した時期を見極めることが大切です。
任意後見契約を結んでも、適正に任意後見を開始させるには、任意後見人となる予定者(受任者)とご本人あるいはそのご家族とが連絡を取り合うことをしなければ、申立ての時機を遅らせては、ご本人の利益にはなりません。
そこで、任意後見が開始できるように、任意後見人となる予定者(受任者)とご本人あるいはそのご家族とが定期的に電話や面談によってご本人の生活や健康状況を把握し、また信頼関係を築いていくことが大切です。

【見守り契約】
任意後見制度が始まるまでの間、支援する人と本人が定期に連絡を取る契約のことを一般的に見守り契約といいます。この見守り契約をすることにより、任意後見を開始する時期が支援する人に分かりやすく、また本人の生活ぶり、健康状態や安否確認にもつながります。
任意後見契約をしただけで、それ以後に顔を合わすことや連絡を取ることを十分にしていないと、せっかく結んだ任意後見契約の趣旨がきちんと履行されないのではと考えられます。そこで、見守り契約をすることにより、支援する人と本人が互いに信頼関係を築き、将来の任意後見の開始に備えることにつながりますので、有効な契約です。
この見守り契約には法廷はありませんので、契約の目的、支援する人と本人との面談や連絡方法の詳細、互いの義務などを契約書にすることができます。


【財産管理契約】 
金融機関における取引や、年金の受け取り、通帳の管理、権利証など財産に関する重要書類の保管など、財産の管理に関することを信頼できる人に任せることを契約にすることができます。たとえば、通帳やキャッシュカードを信頼できる人(財産を管理してくれる人)へ預けることで、本人の代わりに家賃や水道光熱費、病院の診察費の支払いなどを代行してもらうことができます。
この契約を財産管理契約といいます。
この財産管理契約は、判断能力が不十分でなくなる前から利用できます。

任意後見についてご質問、ご相談、ご依頼の方は、ぜひ兵庫県神戸市の行政書士山田事務所へご連絡ください。


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