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相談、ご依頼について
神戸の行政書士山田事務所です。
ご相談やご依頼は、電話090-6242-8318、FAX078-851-4149かメール(yoshiyam.f5@nike.eonet.ne.jp)にてご依頼ください。
土曜日、日曜日の相談、打ち合わせも対応していますので、遠慮なくお問い合わせください。
お客様のご自宅や会社などにお伺いしての出張相談、打ち合わせも可能です。
初回相談は無料です。
ただし遠方への出張相談は旅費等の実費をいただく場合があります。
〒658-0065
兵庫県神戸市東灘区御影山手2丁目6-2‐113
行政書士山田義範
携帯 090-6242-8318
FAX 078-851-4149
メール yoshiyam.f5@nike.eonet.ne.jp
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土曜日、日曜日の相談、打ち合わせも対応していますので、遠慮なくお問い合わせください。
お客様のご自宅や会社などにお伺いしての出張相談、打ち合わせも可能です。
初回相談は無料です。
ただし遠方への出張相談は旅費等の実費をいただく場合があります。
〒658-0065
兵庫県神戸市東灘区御影山手2丁目6-2‐113
行政書士山田義範
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FAX 078-851-4149
メール yoshiyam.f5@nike.eonet.ne.jp
顧問・相談できる行政書士
行政書士法の改正(2026.1.1施行)により、行政書士又は行政書士法人でない者が、他人の依頼を受けいかなる名目(手数料、コンサル料、会費、協力金など)によるかを問わず報酬を得て、業務を行うことができない旨の改正がなされました。除外規定もありますのですべての手続ではありませんが、大きな変更点です。
この違反については罰則規定を設けられており、違反をした個人だけでなく、法人の場合は法人自体に対しても1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金刑が科せられることになりました。
これまで代行料などの名目でお客さんから費用をいただいていたものが、上記のように法改正で名目のいかんを問わず違法となりました。
このため、早めに信頼できる提携先(顧問)の行政書士をみつけることをおすすめします。
この違反については罰則規定を設けられており、違反をした個人だけでなく、法人の場合は法人自体に対しても1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金刑が科せられることになりました。
これまで代行料などの名目でお客さんから費用をいただいていたものが、上記のように法改正で名目のいかんを問わず違法となりました。
このため、早めに信頼できる提携先(顧問)の行政書士をみつけることをおすすめします。

