一般貨物運送事業(トラック)

一般貨物運送事業

兵庫県神戸市の行政書士山田事務所です。

当行政書士事務所は、運送会社(緑ナンバーのトラック運送事業)を立ち上げる際に必要な一般貨物自動車運送事業の許可申請、第一種利用運送事業などの申請手続きを行っています。
一般貨物運送事業とは、トラックなどの自動車を使用し、他人からの依頼で有償で荷物を運搬する事業を経営することを言い、この場合には一般貨物運送事業の許可が必要です。
運送事業の許可申請をするにはいくつかの要件をクリアしなければなりません。
兵庫県内で運送事業(緑ナンバーによる貨物自動車での輸送)を始めたいという方は、ぜひ神戸の行政書士山田事務所にお問い合わせ、ご依頼ください。

運送事業許可後の増車、減車届、さらには変更登録や出張封印、営業所の新設、車庫の新設などの事業計画変更に応しています。
運送事業(緑ナンバー、事業用ナンバー)に関することなら、まずは当事務所へご連絡ください。

・一般貨物自動車運送事業  550,000円~
・第一種利用運送事業    220,000円~

〒658-0065
兵庫県神戸市東灘区御影山手2丁目6-2‐113
行政書士山田事務所 行政書士山田義範
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