レンタカー業(わナンバー)

レンタカー事業

レンタカー事業(自家用自動車有償貸渡事業)を始めようとお考えのかた、ぜひ当事務所にご相談、ご依頼ください。

会社や個人で所有している車両を使ってレンタカー事業(自家用自動車有償貸渡事業)を始めようとお考えのかたが増えています。
レンタカーを利用する方には、通勤のためのレンタカー、旅行のためのレンタカー利用、キャンピングカーのレンタカーを利用して個室空間での旅行を楽しむ方法もあり、現在需要が高まっています。

レンタカー事業(自家用自動車有償貸渡事業)の手続きは、申請から許可が下りるまで、約1カ月かかります。
当行政書士事務所にご依頼いただければ、申請書、レンタカー貸渡約款、料金表の作成をお客様とともに行います。
レンタカー事業の許可申請にかかる費用は、当行政書士事務所の手続き費用として99,000円かかります。
このほか許可が下りた時点で神戸運輸管理部(陸運局)に納める登録免許税90,000円が必要です。

レンタカー事業(自家用自動車有償貸渡事業)の新規許可を始めたい方は、当事務所までご連絡ください。
レンタカー事業とあわせて、古物商許可が必要となる場合があります。こちらも一緒に新規取得のお手伝いをしますので、お気軽にご相談ください。

〒658-0065
兵庫県神戸市東灘区御影山手2丁目6-2‐113
行政書士山田事務所 行政書士山田義範
携帯 090-6242-8318
FAX  078-851-4149
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