遺言・遺言書

遺言書の作成

兵庫県神戸市の行政書士山田事務所です。
長寿社会において老後,そしてその先の家族のことを考えることは大切です。
中でも、ご自身の大切な方へ遺産をどう残すかを考えることは、とても大切です。
遺産を残す方法、割合などをご自身で決めるには、遺言をしておくことが大切です。遺言のことを考えてみませんか。
遺言は、ご自身の最後の思い、感謝を形にして伝える手段です。
財産の多い少ないに限らず、争いを防ぐとともに、思いを残しましょう。
また、お子さまのいないご夫婦の場合、残された片方、例えばご主人が亡くなり奥さまが相続人となる場合、このときはご主人の兄弟にも相続権があります。そうすると、奥さまに遺産を残そうと思っても、ご主人の兄弟姉妹にも相続分があるため、奥さまは何らかの遺産分配をしなくてはなりません。金銭分配できればいいのですが、不動産しかない場合は売却ということにもなりかねません。
それを防ぐには、遺言があれば、奥さまだけに遺産を残せます。
こうしたこともできますので、ぜひ遺言書を考えてみませんか。

【遺言】
遺言は、人の最終の意思表示で、その人の死亡後に効力を生じます。
遺言書の作成は、民法で方式が定められ、これに従わない遺言は効力が生じません。

遺言は15歳以上から作成できます。

遺言書の作成にあたっては、お客様のご自宅へ訪問しての打合せもさせていただくことも可能です。
遺言書の作成をお考えのお客様は、ぜひ神戸市の行政書士山田事務所へご相談、ご依頼ください。


【自筆証書遺言】
遺言する人が、遺言書の全文、日付及び氏名を自書して、これに印を押さなければならないとされています。
ただし、遺産目録についてはパソコンで入力した目録や不動産であれば登記簿謄本のコピーを添付し、押印することが可能となりました。これはこの度の相続法の改正によるものです。
なお、遺言書に訂正があるときの訂正方法を定めています。訂正(加除その他の変更)は、遺言する人が、その訂正場所を指示して、変更した旨を付記して特署名し、印を押さなければなりません。

これは民法968条で決められています。
ご自身で作成することはできますが、方式に合っていないと有効な遺言書とはなりません。
ご自身で作成された遺言書が無効とならないためにも、行政書士に確認してもらうことをお勧めします。

遺言書については、これまでご自身や信頼できる人などに保管していただいているケースがありましたが、新たに、自筆証書遺言書保管制度が開始し、法務局での保管ができます。この自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、遺言者死亡ののちに、これまでは裁判所の検認が必要だったものが検認なしで遺言執行できることになります。これは遺言執行までの着手にもスムーズなことですので、ぜひ法務局の遺言書保管制度を活用することも検討されてはいかがでしょうか。法務局への保管制度の利用希望の方には、当方で立会いをします。


当事務所・神戸市の行政書士山田事務所では、ご本人のご意向をお聞きして遺言書の文案を作成したうえでご本人による自筆遺言の完成までをサポートしております。

また、ご自身で作成された遺言書が方式に合っているかチェックしてほしいとのご依頼もお受けしております。法務局の自筆証書遺言書保管制度の利用のお手伝いもします。

【公正証書遺言】
公正証書遺言とは、証人2人以上の立会いをもって、遺言する人(遺言者)が公証役場の公証人に対して遺言の内容を口述し、その遺言内容を公証人が公正証書に作成します。
これは民法969条で決められています。
公正証書遺言をするには、遺言者のほかに証人2名の立会いが必要となります。この証人を当事務所・神戸市の行政書士山田事務所で手配することも可能です。

[費用]
・遺言書作成の費用
 公正証書遺言 77,000円
 自筆証書遺言 55,000円
 書類取寄せ、証人手配、法務局への遺言書保管などは別途ご請求させていただきます。
 遺言文案の作成内容により、料金は変動することがあります。


〒658-0065
兵庫県神戸市東灘区御影山手2丁目6-2-113
行政書士山田事務所
携帯090-6242-8318
FAX 078-851-4149
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