農地転用・農地法

農地転用・農地法許可申請

神戸の行政書士山田事務所です。

【農地転用】
農地に自宅を建てたい、駐車場を作りたい、資材置き場を作りたい、他人に自己の農地を売りたいなど、農地を転用するときには、農地法の許可(市街化区域では農地転用の届出)が必要です。
  
[農地法3条]
農地を農地として農家の人に貸したい。
農地を売買したい。
手続き費用は88,000円としていますが、取寄せ書類、作成図面によって増加することもあります。

[農地法4条]

農地を自己の利用目的として住宅を建てたい。
駐車場用地にしたい。
資材置き場にしたい。
農地に太陽光発電システム設置したい(転用型)。
手続き費用は許可申請で99,000円としていますが、取寄せ書類、作成図面によって増加することもあります。市街化区域の届出は6万円程度かかります。

[農地法5条]
他人が農地に家を建てる目的で売買する。
他人が農地を駐車場や資材置き場として使用したい。
他人が農地に太陽光発電システム設置したい(転用型)。
手続き費用は許可申請で165,000円としていますが、取寄せ書類、作成図面によって増加することもあります。市街化区域の届出は8万円程度かかります。


当事務所・兵庫県神戸区市の行政書士山田事務所では、この農地法許可,農地転用届出の手続をしています。
農地を転用するときは、神戸の行政書士山田事務所(090-6242-8318)へご相談、ご依頼ください。

ご相談いただく際は、どの土地を、何の目的で転用するのかをお聞かせいただきます。
ご相談時には、土地の所在地番をお聞きします。土地の所在地番の分かる書類として登記事項証明書(以前でいう登記簿謄本)や固定資産税の通知書、相続した土地なら遺産分割協議書など、土地の地番が書かれているものをお持ちでしたら、ご持参ください。
これらの書類がない場合は、住宅地図で場所をお教えいただければ、地番を調べることができます。

農地転用には、必要な書類を揃えるだけでなく、提出先の市町村や手続の種類によっては、現地調査をして現地での現況図面や計画図面の作成、添付が必要です。



土地活用をしたい、農地転用(農地法許可、農地転用届出)をしたいとお考えの方は、ぜひ神戸の行政書士山田事務所へご相談、ご依頼ください。
当事務所では、出張相談も行っています。
土地活用、農地転用に関するご相談、ご依頼は、不動産業務も行なっている兵庫県神戸市の行政書士山田事務所(090-6242-8318)へお気軽にご相談いただければ、適切なアドバイスをさせていただきます。
神戸市内に限らず近隣まで出張相談お受けしています。


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行政書士山田事務所 行政書士山田義範
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