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遺言・相続手続

遺言・相続に関する手続

兵庫県神戸市の行政書士山田事務所です。
長寿社会のいま、ご自身の家族、お世話になった人へ、ご自身の思いを残す方法として、遺言があります。
遺言は、ご自身の最後の思い、感謝を形にして伝える手段です。
財産の多い少ないに限らず、争いを防ぐとともに、思いを残しましょう。
遺言によって、残されたご家族が遺産をスムーズに分配、相続できるのも遺言のメリットです。
ぜひ、遺言書の作成をしましょう。

遺言書の作成
ご自身の意思をご家族やお世話になった方へ文書で残すことが大切です。
残された方が、遺産で揉めることのないように、生前にきちんとご自身の思いをまとめるには、遺言書という法的効果のある書面作成が必要です。
ビデオレターや口頭でのメッセージでは思いを伝えることはできても、遺産をきちんと残せません。ぜひ遺言書の作成をお勧めします。

 遺言書を作るなんてと思われる方がいらっしゃいます。作らない理由は人それぞれです。
たとえば、そもそも遺言なんて書きたくない、争うほどの財産がない、我が家は家族仲がいいから相続でもめるはずがないなど理由はさまざま。
遺言書を作成しないと思われている方へ、それでも私は遺言書の作成をおすすめします。
なぜなら、争うほどの財産がないと思われていても、これまで仲の良かった親子、兄弟姉妹で預金や不動産などの分け方をめぐってもめることがあります。
口約束で、長男にこの土地を、次男に預金を残していると言っても、遺言書という書面で残しておかないと法務局での相続登記や銀行での預貯金の相続手続ができません。うまく相続手続が進まないと子どもたちの間のもめ事につながることもあり得ます。
子どもたちだけでなく、相続人以外のお世話になった人へいくらか残したいと思っても遺言書がないと実際には残せません。
また遺言があるのとないのとでは、残された遺族が金融機関で行う手続に違いがあります。遺産が少しだけだからと言って遺言を作成していないと、遺族に煩雑な手続を押し付けることになったりします。


相続手続
遺言書にもとづき、あるいは法定相続分にもとづいて、相続人に名義を変更していく手続きを行います。
法事などで親族が集まったときに遺産分けの話が出ることがよくあります。
遺産分けの話がまとまれば遺産分割協議書として書面を作成し、この遺産分割協議書や遺言書にもとづき、相続手続をおこないます。
相続手続きには、書類の取り寄せをして、法務局や金融機関などへ手続きをおこないます。
こうした遺産分割、相続手続き
を当事務所が行います。
相続手続きをご希望のお客様は、ぜひ神戸市の行政書士山田事務所へお尋ね、ご相談、ご依頼ください。

・遺言書作成
 公正証書遺言 88,000円
 自筆証書遺言 66,000円
 書類取寄せ、証人手配、法務局への遺言書保管の立会などは別途ご請求させていただきます。
 遺言文案の作成内容により、料金は変動することがあります。

・相続手続
 遺産価格の1%(最低報酬10万円)をご請求させていただきます。
 
・相続人確定調査
 44,000円~
 相続人確定のための戸籍謄本や除籍謄本などの書類取寄せ費用にかかる実費は別途ご請求させていただきます。

・遺産分割協議書作成
 55,000円
 相続人の数や遺産目録の数によって、料金が変動する場合あります。


〒658-0065
兵庫県神戸市東灘区御影山手2丁目6-2-113
行政書士山田事務所
行政書士 山田義範
携帯090-6242-8318
FAX 078-851-4149
メール yoshiyam.f5@nike.eonet.ne.jp


当方への書類発送のお願いです。
なるべく、①,クロネコヤマトの宅急便か、②,レターパックライト(青)での送付方法がありがたいです。
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