宅建業免許

宅建業の開業・宅建業免許

兵庫県神戸市の行政書士山田事務所です。

宅建業を始めるには、宅建業の許可が必要です。
宅建業の開業をお考えの方へ向けて手続をご紹介します。


[宅地建物取引業(宅建業)とは]
宅地建物取引業とは
1、宅地または建物の売買
2、宅地又は建物の交換
3、宅地又は建物の売買、交換または賃借の代理
4、宅地又は建物の売買、交換または賃借の媒介

[免許権者]
・知事許可
 1つの都道府県で事務所設置し宅地建物取引業(宅建業)を営む場合
・大臣許可
 2つ以上の都道府県に事務所で宅地建物取引業(宅建業)を営む場合

[提出先]
兵庫県内の場合、公益社団法人兵庫県宅地建物取引業協会(ハトのマーク)に加入予定の方は同協会の支部を経由しての申請書提出となっています。
公益社団法人全日本不動産協会兵庫県(うさぎのマーク)に加入予定者は県民局への申請書提出となっています。

[申請後の標準処理期間]
兵庫県における宅建業新規申請の場合、申請書を提出して40日の標準処理期間となっていますが、補正等の指示が出た場合の補正期間は含まれませんので、40日以上かかることもあります。

[免許の有効期間]
5年間となっていますので、更新必要です。

[要件の概要]
1、免許を受けられるのは、個人又は法人。
2、個人免許の場合、免許の譲渡は出来ません。
3、法人は登記目的に宅地建物取引業が必要。
4、営業保証金の供託、又は保証協会への加入。

[審査要件]
1、事務所
  継続的に業務を行うことのできる施設
  独立性の確保

2、政令で定める使用人(政令使用人)
  契約締結権限をもつ事務所代表者の常勤
3、専任の宅地建物取引士
  事務所に最低1名、業務従事者5名に1名以上
  専任の宅地建物取引士は常勤と専従
4、欠格要件
  代表者、法人役員等が欠格要件に非該当



神戸の行政書士山田事務所は、宅建業の新規営業しようとする宅建業事務所の現地調査をしたうえで、宅建業免許の申請書を作成しています。
これから宅建業の申請をとお考えの方は、ぜひ兵庫県神戸市の行政書士山田事務所へご相談、ご依頼ください。


〒658-0065
兵庫県神戸市東灘区御影山手2丁目6-2‐113
行政書士山田事務所 行政書士山田義範
携帯 090-6242-8318
FAX  078-851-4149
メール yoshiyam.f5@nike.eonet.ne.jp

宅建業免許の更新

兵庫県神戸市の行政書士山田事務所です。

宅建業を始めるには、宅建業の許可が必要です。
そして開業後、免許の更新があります。
免許の有効期間は5年です。
5年時点ですぐに免許更新はできません。
更新には準備が必要ですし、そのための更新手続きの書類提出期間が定めれらています。
こうしたことから、なるべく早くから更新手続きの準備をしておかないと、宅建業の更新が間に合いません。

宅建業の新規申請、宅建業の更新をとお考えの方は、ぜひ兵庫県神戸市の行政書士山田事務所へご相談、ご依頼ください。


〒658-0065
兵庫県神戸市東灘区御影山手2丁目6-2‐113
行政書士山田事務所 行政書士山田義範
携帯 090-6242-8318
FAX  078-851-4149
メール yoshiyam.f5@nike.eonet.ne.jp

ぜひ顧問の行政書士を

行政書士法の改正(2026.1.1施行)により、行政書士又は行政書士法人でない者が、他人の依頼を受けいかなる名目(手数料、コンサル料、会費、協力金など)によるかを問わず報酬を得て、業務を行うことができない旨の改正がなされました。ただし除外規定もあります。またこの違反については罰則規定を設けられています。この違反をした個人だけでなく、法人の場合は法人自体に対しても100万円以下の罰金刑が科せられることになりました。
これまで代行料などの名目でお客さんから費用をいただいていたものが、上記のように法改正で名目のいかんを問わず違法となりました。
このため、早めに信頼できる提携先(顧問)の行政書士をみつけることをおすすめします。