法定相続情報

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【法定相続情報証明】
相続手続の際には、亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。相続人についても、相続人全員の戸籍謄本の取り寄せが必要となります。
この収集した戸籍と同じ役割として、法務局で認証してもらう法定相続情報一覧図というものがあります。
相続一覧図を作成し、法務局で認証文を付してもらうものです。
この法定相続情報一覧図(法定相続情報証明制度の活用)の作成は行政書士ができる業務です。
ご依頼は当行政書士事務所へご連絡ください。


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