後見までの準備

後見までの準備

任意後見かスタートするまでの間で準備できるものとしては次のものがあります。

【見守り契約】
任意後見制度が始まるまでの間、支援する人と本人が定期に連絡を取る契約のことを一般的に見守り契約といいます。この見守り契約をすることにより、任意後見を開始する時期が支援する人に分かりやすく、また本人の生活ぶり、健康状態や安否確認にもつながります。
任意後見契約をしただけで、それ以後に顔を合わすことや連絡を取ることを十分にしていないと、せっかく結んだ任意後見契約の趣旨がきちんと履行されないのではと考えられます。そこで、見守り契約をすることにより、支援する人と本人が互いに信頼関係を築き、将来の任意後見の開始に備えることにつながりますので、有効な契約です。
この見守り契約には法廷はありませんので、契約の目的、支援する人と本人との面談や連絡方法の詳細、互いの義務などを契約書にすることができます。


【財産管理契約】 
金融機関における取引や、年金の受け取り、通帳の管理、権利証など財産に関する重要書類の保管など、財産の管理に関することを信頼できる人に任せることを契約にすることができます。たとえば、通帳やキャッシュカードを信頼できる人(財産を管理してくれる人)へ預けることで、本人の代わりに家賃や水道光熱費、病院の診察費の支払いなどを代行してもらうことができます。
この契約を財産管理契約といいます。
この財産管理契約は、判断能力が不十分でなくなる前から利用できます。

見守り契約から任意後見まで、後見に関するご質問、ご相談、ご依頼の方は、ぜひ兵庫県神戸市の行政書士山田事務所へご連絡ください。


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