道路使用許可

道路使用許可

兵庫県神戸市の行政書士山田事務所です。

公共の道路を一時的でも占用、使用するには、道路占用、道路使用といった許可が必要です。
ここでは道路使用許可についてご紹介します。

【道路使用許可】
道路工事や建物工事の際の道路上へ足場を設置する行為、高所作業車による道路を使用する行為、屋台等を出す行為、デモ行進などを行う場合は、警察署へ道路使用許可申請を行う必要があります。
足場設置の際には、占用(道路使用)している範囲のための道路使用許可と工事(荷下ろし)の状況によっては、荷下ろしのために自動車を道路に停車する場合はこの際に使用する道路使用許可との2パターンの道路使用許可が必要となる場合があります。
どのような道路使用許可が必要になるかは、ケースによって異なります。

道路使用許可は道路を一時的にふさぐことにつながるため、その迂回方法や交通の安全を確保するための方策を取るために必要となります。
警察署への道路使用許可の申請には、申請書のほか迂回路を含め安全対策をどのように講じるかを示した図面を作成し添付しなければいけません。

神戸の行政書士山田事務所では、現地調査も含めてお受けしていますので、申請書の作成だけでなく、工事や迂回路、安全対策などを含めた図面作成も行っています。
行政書士によっては、CAD図面を作成することができず外注する行政書士もいます。CAD図面作成の外注費用もかさみます。
当行政書士事務所では、現地調査やCAD図面の作成は、私自身がしていますので、費用がかさむことはありません。安心してご相談、ご依頼ください。

神戸市、芦屋市、西宮市、尼崎市、三田市、宝塚市、川西市、明石市、三木市、加東市、加西市などの他、お客様のご要望に応じて、兵庫県内広域にも対応します。

道路使用許可申請が必要なかたは、ぜひ神戸の行政書士山田事務所へご相談、ご依頼ください。
神戸市内に限らず近隣まで出張相談お受けしています。

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兵庫県神戸市東灘区御影山手2丁目6-2‐113
行政書士山田事務所 行政書士山田義範
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