兵庫県神戸市の行政書士山田事務所です。
公共の道路を一時的でも占用、使用するには、道路占用、道路使用といった許可が必要です。
ここでは道路使用許可についてご紹介します。
【道路使用許可】
道路工事や建物工事の際の道路上へ足場を設置する行為、トラックや高所作業車(クレーン車)による荷物や資材の上げ下ろし作業による道路使用、屋台等を出す行為、デモ行進などを行う場合は、警察署へ道路使用許可申請を行う必要があります。
足場設置の際には、占用(道路使用)している範囲のための道路使用許可と工事(荷下ろし)の状況によっては、荷下ろしのために自動車を道路に停車する場合はこの際に使用する道路使用許可との2パターンの道路使用許可が必要となる場合があります。
どのような道路使用許可が必要になるかは、ケースによって異なります。
道路使用許可は道路を一時的にふさぐことにつながるため、その迂回方法や交通の安全を確保するための方策を取るために必要となります。
警察署への道路使用許可の申請には、申請書のほか迂回路を含め安全対策をどのように講じるかを示した図面を作成し添付しなければいけません。
兵庫県神戸市の行政書士山田事務所では、現地調査も含めてお受けしていますので、申請書の作成だけでなく、工事や迂回路、安全対策などを含めたCAD図面作成も行っています。
神戸市に限らず兵庫県内広域にも対応します。
道路使用許可申請が必要なかたは、ぜひ神戸市の行政書士山田事務所へご相談、ご依頼ください。
〒658-0065
兵庫県神戸市東灘区御影山手2丁目6-2‐113
行政書士山田事務所 行政書士山田義範
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道路使用許可
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