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神戸の行政書士 山田事務所
ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
兵庫県神戸市東灘区で行政書士をしています「行政書士山田事務所の山田義範」です。
当事務所は、相談者のご希望に広く対応できるように、多くの行政書士業務を取り扱っています。
下記の業務は実際に取り扱いのある経験豊富な業務例です。
ぎょうむによっては、土地、建物、工事図面などCAD図面の添付が必要な場合があります。
当行政書士事務所ではCAD図面を作成することも可能です。図面の添付が必要な申請の場合もご相談ください。
【当行政書士事務所の業務の一例】
[車に関する業務]
車庫証明、自動車の登録、出張封印、
希望番号申込、同番再交付、車検証再交付の申請代行
[不動産,土地活用に関する許認可]
農地転用、道路占用、道路使用、
開発許可、宅地造成許可、太陽光設置など
[事業に関すること全般]
医療法人設立、風営法許可
飲食店営業許可、古物商許可
宅建業許可、
一般貨物自動車運送事業許可申請
事業計画変更
レンタカー(わナンバー)事業登録
自動車認証工場許可申請
各種許認可手続き
補助金、助成金の申請
[生活に関すること]
遺言書作成、遺産分割手続、相続手続
法定相続情報一覧図作成
相続土地国庫帰属制度の利用
ここでは書ききれない業務も多数経験していますので、神戸の行政書士山田事務所にまずはお問い合わせください。
私は、行政書士を中心としたNPO法人遺言相続支援センターの所属会員でもありますので、遺言、相続、遺産分割などに関しても安心してご相談ください。
お客さまが行政書士に相談したい、依頼したいとお考えの方は、兵庫県神戸市の行政書士山田事務所まで電話(090-6242-8318)またはお問い合わせ画面から入力してお問い合わせください。
〒658-0065
兵庫県神戸市東灘区御影山手2丁目6-2‐113
行政書士山田義範
携帯 090-6242-8318
FAX 078-851-4149
メール yoshiyam.f5@nike.eonet.ne.jp
当方への書類発送のお願いです。
なるべく、①,クロネコヤマトの宅急便か、②,レターパックなどの追跡番号あるものでの送付方法がありがたいです。
兵庫県神戸市東灘区で行政書士をしています「行政書士山田事務所の山田義範」です。
当事務所は、相談者のご希望に広く対応できるように、多くの行政書士業務を取り扱っています。
下記の業務は実際に取り扱いのある経験豊富な業務例です。
ぎょうむによっては、土地、建物、工事図面などCAD図面の添付が必要な場合があります。
当行政書士事務所ではCAD図面を作成することも可能です。図面の添付が必要な申請の場合もご相談ください。
【当行政書士事務所の業務の一例】
[車に関する業務]
車庫証明、自動車の登録、出張封印、
希望番号申込、同番再交付、車検証再交付の申請代行
[不動産,土地活用に関する許認可]
農地転用、道路占用、道路使用、
開発許可、宅地造成許可、太陽光設置など
[事業に関すること全般]
医療法人設立、風営法許可
飲食店営業許可、古物商許可
宅建業許可、
一般貨物自動車運送事業許可申請
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自動車認証工場許可申請
各種許認可手続き
補助金、助成金の申請
[生活に関すること]
遺言書作成、遺産分割手続、相続手続
法定相続情報一覧図作成
相続土地国庫帰属制度の利用
ここでは書ききれない業務も多数経験していますので、神戸の行政書士山田事務所にまずはお問い合わせください。
私は、行政書士を中心としたNPO法人遺言相続支援センターの所属会員でもありますので、遺言、相続、遺産分割などに関しても安心してご相談ください。
お客さまが行政書士に相談したい、依頼したいとお考えの方は、兵庫県神戸市の行政書士山田事務所まで電話(090-6242-8318)またはお問い合わせ画面から入力してお問い合わせください。
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兵庫県神戸市東灘区御影山手2丁目6-2‐113
行政書士山田義範
携帯 090-6242-8318
FAX 078-851-4149
メール yoshiyam.f5@nike.eonet.ne.jp
当方への書類発送のお願いです。
なるべく、①,クロネコヤマトの宅急便か、②,レターパックなどの追跡番号あるものでの送付方法がありがたいです。
ぜひ顧問の行政書士を
行政書士法の改正(2026.1.1施行)により、行政書士又は行政書士法人でない者が、他人の依頼を受けいかなる名目(手数料、コンサル料、会費、協力金など)によるかを問わず報酬を得て、業務を行うことができない旨の改正がなされました。ただし除外規定もあります。またこの違反については罰則規定を設けられています。この違反をした個人だけでなく、法人の場合は法人自体に対しても100万円以下の罰金刑が科せられることになりました。
これまで代行料などの名目でお客さんから費用をいただいていたものが、上記のように法改正で名目のいかんを問わず違法となりました。
このため、早めに信頼できる提携先(顧問)の行政書士をみつけることをおすすめします。
これまで代行料などの名目でお客さんから費用をいただいていたものが、上記のように法改正で名目のいかんを問わず違法となりました。
このため、早めに信頼できる提携先(顧問)の行政書士をみつけることをおすすめします。

