車庫証明書の取得に顧問の行政書士を
ディーラー・自動車販売店のかたへ
行政書士法の改正(2026.1.1施行)により、行政書士又は行政書士法人でない者が、他人の依頼を受けいかなる名目(手数料、コンサル料、会費、協力金など)によるかを問わず報酬を得て、業務を行うことができない旨の改正がなされました。除外規定もありますのですべての手続ではありませんが、大きな変更点です。
これまで代行料などの名目でお客さんから費用をいただいていたものが、上記のように法改正で名目のいかんを問わず違法となりました。
このため、車庫証明、自動車登録などディーラーさんがやるのはできません。宅建業の免許更新、建設業の免許更新、農地転用農地法の許可申請などもコンサルがすることはできません。
これまで自社でしていた申請の多くができなくなります。
早めに信頼できる提携先(顧問)の行政書士をみつけることをおすすめします。
これまで代行料などの名目でお客さんから費用をいただいていたものが、上記のように法改正で名目のいかんを問わず違法となりました。
このため、車庫証明、自動車登録などディーラーさんがやるのはできません。宅建業の免許更新、建設業の免許更新、農地転用農地法の許可申請などもコンサルがすることはできません。
これまで自社でしていた申請の多くができなくなります。
早めに信頼できる提携先(顧問)の行政書士をみつけることをおすすめします。

