兵庫県神戸市灘区の行政書士山田事務所です。
無許可で道路上にはみ出す工作物を設置したり、道路を掘削する工事は出来ませんので、工事業者は適法に道路占用許可を取らなくてはいけません。
道路占用許可については、占用許可が下りた段階で許可書と一緒に道路占用許可の看板を受け取りますので、工事現場ではこの道路占用許可の看板を掲げられている光景を目にします。適法に道路占用許可をとっていることが一目瞭然です。
[道路占用]
建物の修繕や建築の際に、足場を組んで工事することがあります。
この足場や朝顔が道路上にはみ出すことに対する許可が必要で、管轄する土木事務所での道路占用許可をとらなくてはなりません。道路を占用する面積と期間により、占用料の納付が必要です。
神戸の行政書士山田事務所では、道路占用許可申請を取り扱っていますので、ご相談、ご依頼ください。。
神戸市、芦屋市、西宮市、尼崎市、三田市、宝塚市、川西市、明石市、三木市、加東市、加西市、西脇市などの他、お客様のご要望に応じて、兵庫県内広域にも対応します。
〒657-0053
兵庫県神戸市灘区六甲町4丁目1番15号
行政書士山田事務所
行政書士 山田義範
携帯090-6242-8318
TEL 078-385-0702
FAX 078-851-4149
メール yoshiyam.f5@nike.eonet.ne.jp
道路占用許可
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(神戸ラビット内)
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事務所は神戸市灘区六甲町にあります。
最寄り駅は、JR六甲道または阪急六甲から徒歩圏内の位置にあります。
車でお越しの方は、国道2号線、山手幹線からすぐです。
駐車場がございます。
宅建業:六連星ハウジング合同会社代表
宅地建物取引士NPO法人遺言相続支援センター会員
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