兵庫県神戸市の行政書士山田事務所です。
道路上にはみ出す工作物を設置したり、道路掘削工事を行うには、工事業者は適法に道路占用許可を取らなくてはいけません。
神戸市では、道路占用許可については、占用許可が下りた段階で許可書と一緒に道路占用許可の看板を受け取りますので、工事現場ではこの道路占用許可の看板を掲げられている光景を目にします。適法に道路占用許可をとっていることが一目瞭然です。
[道路占用]
建物の修繕や建築の際に、足場を組んで工事することがあります。
この足場や朝顔が道路上にはみ出すことに対する許可が必要で、管轄する土木事務所での道路占用許可をとらなくてはなりません。
道路を占用する面積と期間、専用の種類により、占用料の納付が必要です。
神戸の行政書士山田事務所では、道路占用許可申請を取り扱っていますので、ご相談、ご依頼ください。。
お客様のご要望に応じて、兵庫県内広域にも対応します。
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兵庫県神戸市東灘区御影山手2丁目6-2‐113
行政書士山田事務所 行政書士山田義範
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